日本保健物理学会

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お知らせ

役員選挙における選挙権について

2024年10月17日
会員各位

総務担当理事 橋本 周


役員選挙における選挙権について

平素より当学会活動にご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
先に学会ホームページで選挙管理委員会委員について周知したとおり、次期役員選挙に向けて準備を進めています。
選挙規程第7条には、「選挙権及び被選挙権(以下単に「選挙権」という)は、投票年の前年の11月30日現在の会員が有する。」、同第2項には「代表理事は、11月30日現在選挙権を有する会員の名簿を作成し、選挙管理委員会に提出する。」とあります。
先の社員総会で定款の改定を行い、同第8条について、「会員が、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。(4) 1年間以上、会費等を滞納したとき」としましたので、選挙を公正なものとするため厳格な運用をしたいと考えています。
会費未納の会員におかれましては、この機会に会費の納入をよろしくお願い申し上げます。

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