若手研究会の規則・手引

若手研究会運営規則(規則第17号)
(目的)
第1条 若手研究会は,放射線防護に係る若手技術者及び研究者によって,若手研セミナー等を通じた情報交換及びホームページ等を用いた情報発信を行うことにより,会員相互の交流促進及び相互研鑽を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 若手研究会員は,日本保健物理学会に属する年齢が40歳以下の者とし,その自主的な意志によって自由に入退会する。満41歳を迎えた年度末をもって自動的に退会する。
2 若手研究会は,主査1名及び幹事2名をおく。主査及び幹事の任期は原則として2年とする。
3 若手研究会は,放射線防護分野及び関連分野の交流促進及び相互研鑽を図るための活動を行うにあたり,主査が認めれば保健物理の関連活動をする年齢が40歳以下の者を常時参加のオブザーバーとして登録することができる。ただし、オブザーバーへの経済支援は行わない。
(運営)
第3条 若手研究会員は,主として以下の事項を行う。
(1) 若手研セミナーの開催
(2) 研究発表会における交流・活動報告
(3) 本会理事会・各委員会への参画
(4) 若手研究会ホームページの運営
(5) SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を用いた情報発信
(6) メーリングリストを利用した会員同士の情報交流
(7) 他学会との交流促進、相互研鑽
(8) その他、若手研究会が必要と認める事項
2 主査は,組織運営に伴い,必要と認める数の協力者をおくことができる。
(若手研究会総会)
第4条 若手研究会は,研究会の運営,その他必要な事項の決定のため,若手研究会員から成る若手研究会総会を開催することができる。
2 若手研究会総会は主査が招集する。
3 若手研究会員は必要に応じて総会の開催を要求できる。
4 若手研究会総会に座長を置き、主査が務める。
5 若手研究会総会の議事は,出席した若手研究会員の多数決をもって決する。
6 若手研究会総会の開催が行えない場合等には、座長は、総会に係る文書の回覧をもって、会議に代えることができる。
(有形資産の管理)
第5条 主査は,運営によって取得した有形資産について,管理台帳を用いて管理すると共に,年度末に物品の所在を確認しなければならない。
(出納)
第6条 出納は主査が担当する。
2 主査は,当該年度の会計報告について,年度末に会計理事に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この運営規則に定めるもののほか,研究会の運営に関し必要な事項は,主査が定める。
(改廃)
第8条 この運営規則の改廃は若手研究会総会の議決の後、理事会の議決により行う。

付則 この規則は,平成20年5月9日から施行する。
この規則は、令和3年1月8日から改定する。


主査・幹事(問い合わせ先)

主査 松本 真之介 
 東京都立大学
幹事 五十嵐 悠
 (国研)日本原子力研究開発機構

理事会参与

三枝 裕美
 (国研)量子科学技術研究開発機構

ウェブページ担当

片岡 憲昭
 (地独)東京都立作業技術研究センター


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